特定施設入居者生活介護ってなに?

特定施設入居者生活介護という言葉はあまり聞きなれない言葉だと思います。介護業界にいる私でさえピンとこないフレーズですが、簡単に言うと有料老人ホームを総称したものです。

この特定施設に入居されている要介護者に、施設ケアマネージャーあるいは外部のケアマネージャーが計画を立てます。入浴、洗濯、掃除、排泄、食事の介助といった生活に関わる全般の介護、あとは必要に応じてリハビリ目的の運動や、療養のためのお世話などの機能訓練も計画に組み込みます。その計画に基づいた介護サービスを特定施設入居者生活介護といいます。

また要介護者ではなく要支援者では「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれています。 特定施設入居者生活介護を行える施設は、有料老人ホームなどになります。有料老人ホームは主に民間の法人や医療機関などが、地域密着型特定施設入居社生活介護の指定を厚生労働省が定める老人保健法において都道府県より指定を受けた事業者に限ります。この指定を受けたものが広告やパンフレットなどにおいて「介護付き」、「ケア付き」などといった表記が出来るようになります。

特定施設入居者生活介護のサービスを提供するにあたり、サービス人員に関する基準があります。 介護保険利用者(要介護認定を受けたサービス利用者)100人に対し1人以上生活相談員を配置しなくてはいけません。生活相談員のうち必ず1人は正規社員でなければいけません。

要介護の利用者3人に対して看護職員又は介護職員を1人以上、要支援の利用者10人に対して看護職員又は介護職員を1人以上配置しなくていけません。看護職員と介護職員どちらにも少なくとも1人以上は正規社員でなければいけません。機能訓練などをサービスとして提供する場合には、機能訓練指導員を1人以上配置しなくてはいけません。計画を作成するケアマネージャーを介護保険利用者100人に対し1人以上配置しなくてはいけません。常勤の管理者を1人以上配置しなくてはいけません。

人員に対する基準だけではなく、設備に関する基準、運営に関する基準などの基準をクリアしなければ、都道府県より指定を受けることができません。